11月6日に石川県地場産業振興センターで開催された、
「FPフォーラム in いしかわ」の報告です。
「増える相続トラブル 〜対策と相続実務」
(講師:釜口博先生、わかりやすい解説をしていただきありがとうございます!!)
だれしもが無縁ではいられない・・、
でもふだんは全くといっていいほど意識されていない相続問題ということもあり、
90名以上の方が参加されました。
内容も実例がいくつも出てきて、私が聞いていても
「へ〜〜。」と思うこともいくつもありましたので、
今回はその内容を簡単にお話しさせていただきますね。
これを読んでいる人の中には、
「相続トラブルって、資産家の家の話でしょ?」
と思っている人が多いと思います。
実は件数で言えば、相続税がかからないぐらいの資産規模、
つまり、ふつうの家庭の方が圧倒的にもめることが多いそうです。
言い換えるなら、「財産が少ない人ほどもめている」ことになります。
「うちは大した財産がないから、相続争いなんて関係ない」
「家族の仲がよいから大丈夫」
「遺言がなくても、法定相続通りに分ければいいんでしょ」
資産規模が、持ち家 + (少々の)預貯金 + (それなりの)生命保険金の場合、
(※けっこう当てはまる人が多いかと思います。)
このように簡単に考えている人が多いのではないでしょうか?
ですから、いずれ必ず起こる相続のことで、
家族で話し合うこともなければ、遺言も残されていません。
そんなところに実際の相続が発生してしまうと・・、
誰も予想しなかった状況が生まれるのです。
その背景として、相続人(40〜50代)の世代は、
住宅ローンの返済や教育費の負担でかなり生活費を切り詰めているところに
ふだんは目にすることのない大金が転がり込んでくるのですから
少しでも取り分を多くしたいという欲が、どうしても出てくるのです。
また、自分の親の相続では、他の兄弟姉妹に譲ることがあっても
夫の親の相続では、夫の兄弟が多くもらうことには抵抗がある
・・という人も多いそうです。。。(^_^;)
さらに事態をややこしくするのは、
資産の大部分が持ち家などの不動産の場合です。
評価額にすると大きな金額になるものの、現金や有価証券などと違って、
きれいに半分や、3分の1などにすることができないので、
その分け方でさらにもめる原因を作ってしまいます。
両親のうち、父親が亡くなって父親の財産の大部分を母親が相続したとしても、(一次相続)
子供にしてみれば、自分の母親がもらうのだから何も文句はないのですが、
次に母親が亡くなった場合、(二次相続)
親という重石がなくなるため、どうしても兄弟同士の
エゴのぶつかり合いが起きてしまうのです。
相続の問題が起こるまでは、とても仲のよかった兄弟姉妹が、
親が亡くなった瞬間に、裁判に訴えるほどもめにもめてしまう・・・、
これは悲劇ですよね。
それを避けるための方法は当然あります。
個人の意志を示す最後のチャンスです。
例えば、持ち家は長男に継いでいってもらい、
この生命保険の死亡保険金は、次男に相続させる・・などですね。
他にも遺産分割協議書を生前に家族で集まって作っておく・・という方法などもあるそうですが、
やはり、遺言を作ることを意識するところから始めるのが一番手っ取り早いような気がします。
相続が“争族”にならないように備えておきたいですね。
みなさんのところはもう準備されていますか?
★今日のテリー語録
釜口先生が仰っていたのですが、まさにその通りだなと思いました。
元気なうちに生命保険に加入するのと同じですね。
今日も最後まで読んでいただき、誠にありがとうございます。
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