2015年11月02日

贈与って、知っていますか?その1


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先週の土曜日、日本FP協会石川支部主催の一大イベント
「FPフォーラム in いしかわ」が無事終わりました。
当日は会場設営もあって朝9時頃から会場入りした私、
午前中は支部のFP会員さんが単位認定のために訪れる
「継続教育研修」、
午後からは、金沢市内で活躍している独立系ファイナンシャルプランナー
高橋昌子先生による講演も無事行うことができました。

さて、高橋先生の講演と同時進行で行われたのが
この日だけは無料で行われる「FP無料相談会」です。
今年も13組の応募があったため
私も相談員を務めることになりました。


今回の相談者は、住宅新築の計画がある30代のご夫婦。
住宅ローンというよりも住宅資金の贈与にまつわる相談でした。
想定外の事情もあり、ちょっと冷や汗をかきましたが・・、
無事終わらせることができました。(^_^;)

ただ、、、このときに一つ気づいたことがありました。
知らないが故なのですが、案外ふつうの方は
「贈与」に関してけっこう無頓着かもしれない・・ということ。

私の場合は、生まれ育った家がすでに不動産収入のある家だったこともあり、
毎年確定申告をしていた上に、家族との日常会話の中にも
「贈与」という単語が出てくることもありました。
ですから、たとえ家族間であっても贈与をすると税金がかかるということに対して
学生時代の頃にははっきりと認識があったのですが、
ふつうのサラリーマン家庭では必ずしもそうではなさそうです。

そこであらためて(生前)贈与のお話をしたいと思います。

まず、贈与とは、当事者(贈与者)の一方が自己の財産を
無償で相手方(受贈者)に与えることを内容とする契約である。
契約ですからお互いに「あげるよ」、「もらうね」ということを
認識していればそれで贈与が成り立ちます。

そして、贈与税とは、(生きている個人の)財産をもらったときに、
財産をもらった個人にかかる税金です。
申告書の提出と納税(税金を納める)の期限は
財産をもらった年の翌年3月15日までです。

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2014年12月27日

本当のトラブルになる前に、クーリングオフ!その4



なお、受け取った商品は宅配便で送れるものは、
着払いで返してしまえばいいです。
たとえ梱包を開けた後であっても、
ちゃんと戻して内容物をすべて同梱して、
着払いで送るだけです。
これで大丈夫ですよ。

最後にトラブルを防ぐ方法をお話ししていきます。
●契約の目的と内容をよく確かめること。
つまり内容がわからないときは
たとえ電話口や口頭であっても
「いいですよ」と絶対にいわないことが大切です。
●必要のない場合はきっぱり断る。
新聞の勧誘とかで、2年先ならいいかと考え
安易に契約するようなことはやめてください。
きっぱりと断ればいいだけですから。
●すぐに契約しない。
これも大事なことです。
「今日中に・・」といわれたとしても、
そもそも特に必要でないものなら契約する必要すらないんですから。
身近な人に相談してから決めるといいでしょう。
●おいしい話はない。
「絶対儲かる!」・・とかですね。
もうけ話を赤の他人にいうわけないですからね。
そこは一般常識を働かせましょう。(^_^;)

それと、お年寄り一人で留守番をする場合などは、
あらかじめ留守電の設定をしておいて
知っている人からの電話以外は出ないのも一つの方法ですし、
玄関にしても常に鍵をかけて知らない人の場合は
ドアを決して開けない方法も有効です。
これから年末になります。
イヤな思いをしながら新年を迎えることのないようにお気をつけください。

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2014年12月26日

本当のトラブルになる前に、クーリングオフ!その3



クーリングオフの具体的な方法をお話しします。
書面で通知するんですが、単純にはがきだけでいいんです。
クーリングオフは契約書面を受け取った日から8日以内に書面で通知をします。
書面で・・というのが大事です。
後から「言った・言わない」になるからですね。

ではいよいよ、クーリングオフのはがきの書き方をお話しします。


宛名面は、
その会社の住所と会社名、その横に代表者様 と書きます。
裏面には
契約解除通知と書いて、
その横に
契約年月日 平成26年12月15日
商品名    ○○○○
金額     ○○万円
販売会社名  ○○株式会社
そしてその横に
右契約を解除します。
支払った○○万円を早急にお返しください。
商品は速やかにお引き取りください。
そして最後にこのはがきを書いた日付と
契約者であるあなたの住所・氏名を書きます。
ハガキは両面をコピーして、手元にハガキのコピーを残します。
それから郵便局に出向き、特定記録郵便にして、

郵便局にも送付した記録を残します。
それと、クレジット契約があるときは、
同様のハガキをクレジット会社にもハガキで通知します。

悪徳業者ですと、クーリングオフのハガキを出しても、
「そんなものは受け取っていない」と平気で言いますから、
ちゃんと第三者である郵便局にも記録を残すことが大事です。
これが特定記録郵便なんですね。

ちなみにクーリングオフは発信主義といって発信した時点で成立しますから、
特定記録郵便で出した日付で有効となります。
極端なことを言えば相手が受け取っていなくてもいいわけです。
出した記録が残るからですね。

・・・ 本当のトラブルになる前に、クーリングオフ!その4 に続く。

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2014年12月24日

本当のトラブルになる前に、クーリングオフ!その2



ちなみに、通信販売にはクーリングオフの適用がありません。
もう1回言います。通信販売にはクーリングオフはありません!

しかし、通信販売の場合は、返品特約の表示義務があります。
返品特約とは、返品できるかどうかということと、その条件のことです。
ですから「返品不可」と表示されていても
「返品特約」の表示義務を果たしたことになるわけです。
ただし返品できるかどうかの表示がない場合は、
商品到着後8日間の契約解除が可能になります。

次に、クーリングオフが適用されないケースを下記に挙げておきます。
●まず、自分から店や営業マンに会いに行った場合。
●化粧品などの消耗品を使用した場合。
●代金の総額が3000円未満の契約。
●自動車の契約。
●法律で適用除外となっているもの
 (金融商品取引法・宅地建物取引業法・旅行業法が当てはまります。)
●それと、政令によって適用除外となっているもの
一例としては、通信・放送に関するもの。
インターネット契約・プロバイダー契約・ケーブルテレビ
・衛星放送・光回線などです。

・・・ 本当のトラブルになる前に、クーリングオフ!その3 に続く。

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2014年12月19日

本当のトラブルになる前に、クーリングオフ!その1


前回は、「最近の消費者トラブル事例と対処法」というタイトルで、
私たちの身近な消費者トラブルについて、お話しました。
身近な例をいくつもあげたので、
ひょっとしたら「私もやられました・・。」というケースや、
お友達、あるいは親御さんが同様のトラブルに巻き込まれて・・という
ケースもあったかもしれませんね。

いくら、「私はだまされないぞ!」と思っていても、
はっきり言うと、悪徳業者の方が一枚も二枚も上手だったりしますから、
私自身もちょっと引っかかりそうになったことがありました。

でもたとえ、うっかり契約してしまっても、
日本の法律にはちゃんと消費者を救うための制度、
「クーリングオフ」があります。
クーリングオフとは、不意打ちで来たセールスマンとの契約してしまっても、
「頭を冷やして考え直す」期間を設けた制度で、
期間内であれば無条件で解約できることをいいます。

このクーリングオフ、すごいことなんです!!
「無条件」ということは、
いちいち解約の理由は問われないで解約できるからです。
でも名称が知られている割には、
意外とその詳しい内容をご存じない方も多いと思いますので、
今日はクーリングオフのことを詳しくお話ししていきます。

まずはクーリングオフができる販売方法と
クーリングオフの期間をお話しします。

●8日間以内ならクーリングオフできるケース
訪問販売(キャッチセールス・アポイントメールセールス)
電話勧誘販売
特定継続的役務提供(エステティックサービス・結婚紹介サービス・外国語会話教室・
学習塾・家庭教師・パソコン教室)
これらが契約から8日以内であれば無条件でクーリングオフができます。

●20日間以内ならクーリングオフできるケース
連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘因販売(内職商法)
これらが契約から20日以内であれば無条件でクーリングオフができます。

・・・ 本当のトラブルになる前に、クーリングオフ!その2 に続く。

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2014年12月16日

最近の消費者トラブル事例と対処法。その4



最後に私がまさに先週経験した事例です。。。

(ケース3)プロバイダー契約の電話勧誘
大手電話会社の代理店を装った電話がかかってきて、
「インターネットの料金が安くなる」とか、
「今と同じ負担で回線速度が速くなる」いう触れ込みで
インターネットのプロバイダー契約を変更させられるケース。
電話で業者の言う通りに自分で自分のパソコンを操作し、
遠隔操作で今までのプロバイダー契約を解約して
新規に全く知らない別のプロバイダー契約を結ばせるものです。

これも口頭だけでも契約が成立し、
クーリングオフの適用は一切ありませんので、
うかつに電話だけで了解をしないことが大切になります。
 ※ケーブルテレビやインターネットプロバイダーなどの通信事業も
  クーリングオフの対象外になります。

私の自宅はNTTの光回線ですが、
「今までと同じ負担で回線速度が10倍になるプランに変更できますよ。」
といわれ、興味を引いた私はついつい詳しく説明を聞くことにしたんですねー。
ただし新規で契約するというプロバイダーの名前が
全く知らないところだったため途中から不安を感じるようになりました。

そこで、「よくわからないから書面を送ってください。」
と電話で伝えたところ、意外にあっさりと電話を切られてしまいました。
それ以来音沙汰がなくなりましたので、
結局、プロバイダーを変更することはありませんでした。

まあ、よくよく考えてみれば
電話会社やその代理店がわざわざ見知らぬあなたのために
料金を安くする勧誘をするわけがありませんから、
電話口だけでかんたんに了解を出さないことが大切ですね。

クリスマス前にイヤな思いをしなくて済むよう、
おかしいなと思ったらすぐに信頼できる人に相談して、
決して安易に契約しないようにしてくださいね。

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2014年12月15日

最近の消費者トラブル事例と対処法。その3



 【最近の悪質情報被害事例】

(ケース1) ワンクリック請求
携帯電話で無料と表示があった動画サイト(アダルトサイトが多い)に
アクセスしたところ、年齢確認のための「20歳以上」という項目があり
クリックした。すると、「ご登録ありがとうございます。登録料98,000円を
3日以内に支払ってください。」と画面に出た。
また、その画面の下に「退会を希望する場合は○○○に電話してください。」
との記載があった。

伊藤先生によると、今でもこれに関する相談は多いそうです。
この場合、有料で動画サイトを見る意思はないため、
そもそもの契約が成立していないことになりますので、
料金を支払う義務はありません。
また、退会手続きのためと相手に電話やアクセスをしてしまうと、
相手に電話番号やメールアドレスなどの個人情報を知られてしまうため
一切連絡を取ってはいけません。

(ケース2) インターネットの通信販売
@ネットショッピングで海外のブランド商品が75%引きで販売されていた。
現金を振り込んだが2週間経っても商品が届かない。業者にメールを送ったが
返信がなく、電話をしてもつながらない。

Aネットショッピングでソファーを注文した。ソファーが届いたが思ったよりも
大きくてリビングにおくことができなかった。業者に返品を求めたいが返品には
応じられないと断られた。クーリングオフはできないか?

まず、大原則としてインターネットショッピングには、
クーリングオフの適用はありません。
大事なことなのでもう一度言います。
ネット通販にクーリングオフの適用はありません!

クーリングオフとは、
いったん契約してしまっても8日以内であれば、
無条件で解約できることを言います。
強引な営業方法で考える時間を与えずに
契約行為をさせられた消費者への救済措置として整備された法律です。
しかしネット通販の場合は、
自分からわざわざインターネットのサイトにアクセスし、
購入までに時間をかけることもできるため、
クーリングオフの適用はないのです。

ネット通販の場合は、
サイト上に住所・電話番号・メールアドレス・責任者の名前
を表示する義務がありますが、それすらないサイトは
そもそもまともな通販サイトではなく、詐欺の可能性もあるので
絶対に注文してはいけません。
他にも模倣品を販売するサイトを見抜く
4つのポイントを紹介します。
@正確な運営情報が記載されていない。
A正規販売の販売価格よりも極端に値引きされている。
B日本語の表現が不自然。
C支払い方法が銀行振込のみになっておりクレジットカードが利用できない。

・・・ 最近の消費者トラブル事例と対処法。その4 に続く。

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2014年12月14日

最近の消費者トラブル事例と対処法。その2



(2)契約とは何?
契約とは、当事者間の合意(約束)であって、
かつ当事者間に法律関係を生じさせるもの。
なお、法律関係を生じさせるものですから、
当然、強制力が働きます。
つまり守らなければ、法律的に罰せられることになるわけです。

(3)契約はいつ成立するの?
当事者間の相対立する意思表示が合致したとき
「申し込み」に対して「承諾」があり、その内容が一致すれば、
この2つの意思表示だけで成立する。
なお、この「承諾」には署名・捺印は必要事項ではないので
口頭でも契約が成立することに注意が必要です。

(4)契約は取り消しできる?
【 契約の拘束 】
いったん契約が成立してしまうと、
一方的に取りやめることはできません。
ただし、以下の場合に当てはまる場合は、
その契約は取り消し、また無効になります。

A相手の行為や契約内容に問題がある場合。
詐欺・脅迫による契約 → 取り消し
錯誤して契約 → 無効
約束を果たさない → 債務不履行による契約解除

B問題がなくても契約をやめることができる場合
判断の不足 → 未成年者、被成年後見人など。
明らかにお小遣いの範疇を超えた売買契約の場合、
たとえば10歳の子供が単独でネットゲームのアイテムを購入し
10万円の請求が来た場合などが当てはまる可能性が高いです。
(ただし、購入金額が2〜3千円程度だと認められない。)
また、認知症の方で成年後見人が他にいる場合は、
布団の売買契約やリフォームの契約を結んでも
売買契約は成立しません。
(あくまで成年後見人が契約することになります。)

・・・ 最近の消費者トラブル事例と対処法。その3 に続く。

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2014年12月12日

最近の消費者トラブル事例と対処法。その1


私が代表を務めるファイナンシャルプランナーの勉強会、
FP石川門が先日行われました。
今回、講師をお願いしたのは、
石川県消費生活支援センターで相談員を務めている
伊藤麻子さん(CFP)。
タイトルは、
「最近の消費者トラブル事例と対処法」。

みなさんの身近な消費者トラブルについて
今まで相談のあった実例を挙げながら
わかりやすくお話ししていただきました。

最近の傾向としては、
やはりインターネットやネット通販に関するものが非常に多いとのこと。
身近な人に相談できない人や自分だけは大丈夫と思う人ほど、
どんどん悪質な業者の思うつぼになっていくとのこと。

【くらしの中の契約について】
(1)毎日の生活は契約だらけ

最初の質問です。
「一番最近に契約したのはいつですか?」
「え〜〜と・・、『契約』と名のつくものは・・
 住宅??、車??、保険も契約だっけ??
 いつだったかな〜??」
と一生懸命考える方が多いかと思います。
でも、、、「今日、コンビニかスーパーで買い物しましたか?」
と質問を替えてみると、ほとんどの人が手を上げます。

実は、スーパーなどで買い物をしたということは
売買契約をその場で結んだことになるのです。
つまり日常の買い物は、すべて契約行為なんです。
まずはそのことを自覚することが大切なんですね。

・・・ 最近の消費者トラブル事例と対処法。その2 に続く。

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2014年02月18日

セゾン投信の中野晴啓氏の講演。2/2


・・・ セゾン投信の中野晴啓氏の講演。1/2 の続きです。


日本のGDPが下がり続けている一方で
現在も右肩上がりに増え続けているものがあります。

それは、預貯金残高と国債発行額。

日本の預貯金残高は実質ゼロ金利にもかかわらず年々着々と増え続け、
すでに870兆円を突破し、日本のGDPの1.7倍以上もあります。
これは世界的にも非常に珍しく日本独自の現象です。
また国の債務である国債は1997年以降急激に膨れあがり
その当時の2倍、そして現在のGDPの2倍にもなってしまいました。

銀行に預けられた莫大な預貯金は
有望な新規事業に貸し出されなくなったので
行き先を失った莫大なお金は国債の購入に回され
国の財政を下支えしていることになります。

国債に回すということはお金の使い道を官僚たちの裁量に委ねているわけですが
彼らが必ずしも有望な事業だけに投資しているわけでもありませんし、
そもそも自分たちが預けたお金が
「いったいどこに使われているのか?」、
よく分からない状況ではないでしょうか。

これって確かに病気ですよねー。

経済規模が16年前よりも減っているのですから
その間に急成長を遂げた中国にあっさりと抜かれるのも無理もありません。

なお、日本にいると分かりにくいのですが、
アメリカのGDPはリーマンショックなどで一時的な落ち込みがあったとしても
基本的にはずっと成長路線なんですよね。
何年かに一度、株式市場の最高値を更新していくのは
市場全体が成長しているからなんです。

ギリシャ危機だ、次はイタリアだ・・なんていわれたEUでさえ
同じ期間で見ると、着々とGDPを増やし続けていますし、
巨大な金融市場はその規模も大きくなっています。

先進国でありながら、
16年もの長い間GDPが下がり続けているのは日本だけ
・・という現実に本当に驚いてしまいました。

高い技術力を持ちながら新しい事業に投資されることなく
ゼロ金利の銀行預金に回っている日本の個人資産。

もしこれらの一部だけでも、
長い目で見た日本らしい成長事業に投資されていったなら、
きっと日本にも、アップルやグーグル、Facebookなどが
生まれてくるかもしれませんね。

また国という小さなパイだけで成長するかどうかを考えるのではなく
世界全体で見れば確実に成長し続けているのですから
これらに投資してその利益の一部を正当な形で受け取る、
そして世界の進歩に大きく貢献できたら、なんて素敵なことでしょう。

私たちはついつい3〜5年程度の短いスパンで
「こんなに得した!!」とか、「損しちゃった〜!!」(>_<)などと
一喜一憂してしまいますが、
10年とか20年という長いスパンで考えれば
たとえリーマンショックのような金融不況があったとしても
間違いなく成長していきます。

これほど確実な投資は他にはないですね。

そんな思想を金融商品にしたのが、セゾン投信さんです。
将来の不安を感じているなら、ぜひともセゾン投信さんのサイト
代表である中野晴啓氏の著作もご覧になってください。

みなさんの将来の笑顔を約束します!!
                           
 

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