2017年02月09日

住宅ローンや親からの援助で家を建てた人は確定申告。その3



まあ贈与額が700万円以下であれば一般住宅として申告する方が楽ですが、
それを超える金額の場合は「省エネ等住宅」にする必要があるため
あらかじめ住宅会社さんに700万円を超える金額の贈与を
受けることを伝えておく必要があります。

ちなみに「住宅資金の贈与は言わなければわからないのでは??」
と聞かれることもありますが、国税局の方にいわせると、
「不動産がらみの贈与は一番摘発しやすいのでやめておいた方がいいです。」とのこと。(^_^;)
ちゃんと適切に申告してくださいね。

今まで家を新築した人の場合をお話ししましたが、
住宅ローン控除も贈与税非課税の特例も、
築20年以内の中古住宅の場合でも適用を受けることができます。
それと大規模リフォームの場合でも適用は受けられます。

「自分はリフォームだからダメかな?」という声を聞くこともありますが、
10年以上のローンを組んで自宅のリフォームを行う場合は、
ちゃんと住宅ローン控除の適用を受けることができます。

5年以上10年未満のローンを組む場合だと、
ある一定の性能を満たすためのリフォーム工事であれば、
バリアフリー減税とか省エネ減税のローン型を適用できる場合がありますので、
税務署の方に確認してみてくださいね。

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2017年02月07日

住宅ローンや親からの援助で家を建てた人は確定申告。その2



次に親からの援助を受けて家を建てた人の場合です。

たとえば親御さんから1000万円をもらってそのお金を住宅に当てて自分名義にした場合、
通常であれば贈与額1000万円に対する贈与税を支払わなければなりませんが、
ちゃんと確定申告することで贈与税が非課税になるんです。
制度的には、「住宅取得資金における贈与税非課税の特例」といいます。

これを受けられる人の要件です。
●20歳以上であること
●合計所得額が2000万円以下の人
●新築住宅の取得のための資金を直系尊属(父母もしくは祖父母)から受けた人
●贈与を受けた翌年、つまり今年3月15日までに入居が確実であること

住宅資金ならいくら贈与しても税金がかからないかというと、
さすがにそういうわけにはいきません。

契約書の日付が平成28年1月1日以降の贈与ですと、
一般住宅なら700万円が限度で省エネ等住宅なら1200万円が限度になります。
そんなわけで親御さんからの贈与を受けられる場合は、
長期優良住宅か省エネ住宅にすることがけっこう多いです。

必要な書類は、一般住宅の上限700万円の場合で、
計算明細書、戸籍の謄本、登記事項証明書、請負契約書もしくは売買契約書の写しです。

省エネ等住宅の上限1200万円を適用する場合は、
長期優良住宅もしくは低炭素住宅の認定通知書の写しと住宅用家屋証明書の写し、
そのどちらでもない場合は、住宅性能評価機関において検査を受けて
住宅性能証明書を発行してもらう必要があります。(もちろん有料です)


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2017年02月06日

住宅ローンや親からの援助で家を建てた人は確定申告。その1


ふつうの会社員の方はあまり関係がないかもしれませんが、2月は確定申告の時期です。
私のように毎年確定申告をしている人にとっては、とってもめんどくさいけれど、
ちゃんと計画的に書類をそろえながら税金を申告する大切なイベントです。
先ほどふつうの会社員の方はあまり関係がない・・といいましたが、
例えふつうの会社員の方であっても、確定申告が必要なケースがあります。

1. 給与の年間収入が2000万円を超えている人
    (これはあまりふつうではないかもですが・・)
2. 給与所得以外に副業の収入が20万円を超えている人
    (ネット販売をしていたり、投資用不動産から賃料を得ている人とかですね)
3. 2箇所以上から給与を得ている人
4. 昨年一年間で10万円以上の医療費を支払った人
    (ただし医療保険などでカバーしきれなかった部分が10万円以上という意味です)
5. ローンを組んで住宅を取得した人、リフォームをした人
6. 親からの贈与を受けて住宅を取得した人、リフォームをした人

今回は、住宅ローンで家を建てた場合と、親からの援助で住宅を購入した人に必要な
確定申告のお話をしますね。

まずは、住宅ローンを組んで住宅を取得した人の場合です。
いわゆる「住宅ローン控除」ですね。

ふだん会社で年末調整してもらっている人であっても、
確定申告が必要になりますのでちゃんと聞いていてくださいね。

まず適用の条件です。
1.返済期間が10年以上であること
2.その家に住んでいること。
ただし単身赴任などやむを得ない理由で本人が住めない場合でも
住宅ローン控除は受けられますのでご安心ください。
次に控除額は昨年末時点のローン残高の1%が上限です。

そして確定申告に必要な書類。
●住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署にあります)
●住民票の写し(マイナンバーがないものです)
●年末残高等証明書
●家屋の登記事項証明書、請負契約書の写しもしくは売買契約書の写し
●ローンで土地を買った人は、敷地の方の登記事項証明書

さらに建てられた家が認定長期優良住宅もしくは認定低炭素住宅の場合は次の書類も必要です。
●認定長期優良住宅の認定通知書の写し
●住宅用家屋証明書の写し

以上の書類を持って、税務署に行くわけです。

ちなみにFMかほくのリスナーさんが住むエリア、かほく市・内灘町・津幡町の管轄は、
金沢市西念の合同庁舎1階にある金沢税務署になります。
今年の確定申告は、2月16日から3月15日までですが、
この期間は本当に窓口が混み合います。
初めてのことでわからないことも多いでしょうから、
まずは今のうちに税務署に行ってわからないことを相談するといいでしょう。
(税務署のみなさんはとっても親切ですよ)


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2016年01月08日

家を建てたなら、確定申告をしましょう。その3


3つめですが、たとえ住宅ローンを組んでいない場合でも
リフォームや自己資金での新築でも確定申告してください。

「長期優良住宅は建てたけど全額自己資金でローンを組んでいないんですが・・」
という恵まれた方や、
「ウチは現金でリフォームをしたんだけど・・」
という方であっても、
確定申告をすることで1年分だけ所得税が返ってくることがあります。
ですから、やっぱり確定申告をした方がいいですね。

住宅取得やリフォーム工事にまつわる確定申告に必要な書類は
●住民票の写し
●住宅ローンの年末残高証明書
●請負契約書もしくは売買契約書の写し
●登記簿謄本
●長期優良住宅や低炭素住宅の場合は、
   その認定通知書と住宅用家屋証明書
●源泉徴収票などです。

これらの書類は、引き渡しの際の書類や、
市役所、あるいは法務局、銀行などで取得できます。

贈与が絡む場合やリフォームの場合は、
違う書類も必要になるので、
今月中に税務署に足を運んで必要な書類を確かめてください。

ちなみにかほく市や津幡町・内灘町の場合は、
管轄は金沢市西念の合同庁舎1階にある金沢税務署になります。
今の時期であれば、かなり親切に職員の方が教えてくれますよ。

今年の確定申告の期限は、2月15日から3月15日までです。

2月以降は税務署の窓口が混み合ってきますので、
必要書類の確認や手続きの確認は
1月中に税務署に行った方がスムーズです。

確定申告はうっかり忘れたり、期限に遅れると厄介なことになります。
まずは手ぶらでもいいので、金沢税務署に行ってみてください。

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2016年01月06日

家を建てたなら、確定申告をしましょう。その2

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2番目に、もし親からの贈与を受けて住宅を建てた場合ですと、
確定申告をしなければ、脱税という罪に問われてしまいます。

  過去ブログ「贈与って、知っていますか?」 を参照してください。

聞いたことがあるかもしれませんが、
現在は、直系尊属(父母・祖父母)からお金を贈与してもらって
そのお金で自分の住宅を建てても
ある一定金額までは非課税にできるんです。


参考までに、
省エネ等住宅(認定長期優良住宅や認定低炭素住宅など)の
非課税限度額を載せておきます。

H27年12月31日まで        1500万円
H28年1月1日〜H29年9月30日  1200万円
H29年10月1日〜H30年9月30日  1000万円
H30年10月1日〜H31年6月30日  800万円

※省エネ等住宅に該当しない一般住宅の場合は、
 上記の金額よりも500万円少なくなります。

「どうせ非課税になるんなら、別に確定申告しなくてもいいのでは?」

贈与税が非課税になるのかどうかは、
●そのお金が本当に住宅取得に使われたのかどうか?
●非課税制度の対象となる住宅であるかどうか?
●その時期や金額が限度内になっているのか?
・・を税務署に申告する必要があるのです。
申告した結果、限度内であれば贈与税がゼロになり、
贈与税はゼロですよと申告するわけです。

もし申告しなかった場合は、
たとえ対象の住宅であり限度内の贈与であったとしても
無申告で多額の贈与を受けたことになるので、脱税になってしまいます。

なお、詳しいことは、
過去ブログ「贈与って、知っていますか?」 を参照してください。


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2016年01月05日

家を建てたなら、確定申告をしましょう。その1


昨年、住宅を新築、あるいはリフォームをされたみなさん、
おめでとうございます。
念願の新居での生活はいかがでしょうか?
新しい間取りや設備機器にもようやく慣れて
ホッとしている頃かもしれませんねー。

さて、ホッとしているところを申し訳ないのですが、
年が明けたらやることがあります。
それは、確定申告です。
「え〜〜!? やったことないよー!!」
「年末調整じゃダメなんですかー!?」
・・という声も聞こえてきそうですが、
通常の扶養控除や配偶者控除と違い、
住宅新築あるいはリフォームの場合は、
それを証明するためにさまざまな書類を用意する必要があります。


「確定申告しなかったらどうなるんですか?」

まず、一番大きなこととしては
住宅ローン控除が使えません。
「住宅ローン控除」とは、
マイホームを一定の条件のローンを組んで購入したり、
省エネやバリアフリーなど特定の改修工事をしたりすると、
年末のローンの残高に応じて「税金が還ってくる」制度のことです。
年末の住宅ローンの残高の1%がその年の所得税から10年間控除されるのです。

仮に10年後の年末の住宅ローン残高が2000万円以上だとすると
毎年の所得税が20万円以上、
もしそこまで所得税を払っていない場合でも
今度は住民税から控除されるので、
ざっくりと・・ですが、10年間で200万円ものお金(税金)が戻ってきます!
これは大きいですよねー。

確定申告をすることで、
●どれぐらいの価格の家を買ったのか?
●どのぐらいのローンを組んだのか?
●主人単独、それとも夫婦でローンをくんだのか?
・・というさまざまな情報を税務署に伝えることで
住宅ローン控除が初めて使えるわけです。
10年以上の住宅ローンを組んで家を建てるなら、
確定申告は必須となるのです。

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2015年11月10日

贈与って、知っていますか?その5


・・・ 贈与って、知っていますか?その4 の続きです。
 
Q5.「住宅の足しにしてくれ」と、勝手に親族から私の口座に
110万円を大きく超える多額のお金が振り込まれてしまったのですが、
どうすればいいですか?

ご親族の厚意は大変ありがたいのですが、
無申告のまま放置すればあなたが脱税という罪に問われてしまいますので、
次のどちらかの方法をとる必要があります。
@翌年に贈与税の申告をして、一般贈与として通常の贈与税を納付する。
A贈与にならないよう、すぐに親族の口座へお金を返した後、
 (年をまたいでしまうと即アウトです。)
 一般贈与の基礎控除110万円を目安に贈与し直してもらう。
 できれば120万円とかにしてちゃんと贈与税の申告もしてください。
 ただし税務署からは質問攻めにあう覚悟もしておいてください。

Q7.親から贈与を受けても、借りたことにすればいいと聞いたのですが?

これ、税務署から一番突っ込まれるケースです。
親からお金を借りた場合は、「ある時払いの催促なし」になることが多いため
借用書だけでなく、ちゃんとした返済計画と
市場金利以上の金利を設定する必要があります。
(目安としては年利2%以上なので現在の銀行ローンよりも高い金利です。)
またちゃんと適切に返済されている証拠も求められますから、
毎月返済されている口座の通帳の引き落とし記録も必要になります。
つまり税務署の求めに応じて、提出する書類がどんどんふくれあがるのです。
そこまで証拠を出してもなかなか税務署の疑念は取り除けませんから
素直にやめた方が無難です。

Q8.そもそも言わなきゃわからないのでは??

これもよく聞かれますが、そのときはわからなくても
なぜか何年かしたときに意外なところからわかってしまいます。
といいますのは、お金というのは受け取る側がいるということは
必ずお金を渡す側がいるわけです。
税務調査はお金の流れを調べていきますから、
お金を出した親族の取引先や、そのまた親族が税務調査にあった際に、
どんどん芋づる式に範囲を広げながら調べていくことで
あなたの方にまで調査が及ぶ可能性があるからです。
やはり税法に則った形で申告してください。

大きなお金が動く住宅購入だからこそ、
贈与税があまりかからないように適切な形での贈与と
確定申告をしてください。

なお所轄の税務署では、このような言いにくい相談にも
専門の職員が無料で応えてくれる無料相談室を設置しています。
匿名でも応えてくれますから、一度相談してみるといいでしょう。
金沢税務署 無料相談室  076-261-3221
(※通話料はかかります)

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2015年11月08日

贈与って、知っていますか?その4


・・・ 贈与って、知っていますか?その3 の続きです。

「ちょっとお金をもらっただけなのに、なんでそんな罪に問われたり
 余計なお金を払わなきゃならないんだー!?」
と思う気持ちもあるでしょうが、
贈与には税金がかかることをしっかりと認識してください。
最後によくありがちな質問に答えていきますね。

Q1. 夫婦や同居している親子でも贈与税がかかるんですか?

 おなじ家計であっても、夫婦でも親子でも贈与になるので、
贈与税の対象になります。

Q2.県外の大学に進学した子供への仕送りも贈与税がかかるんですか?

 親子間の贈与であっても唯一の例外は扶養家族、
つまり23歳以下の子供に対する教育資金や生活資金の仕送りです。
こちらは贈与税がかかりません。

Q3.住宅用資金なら1000万円の贈与でも、
贈与税はかからないのだから、申告する必要はないんですよね?

 いえいえ、あくまで住宅用資金の贈与であることを申告した上で、
(住宅用資金であることを必要書類をそろえて証明しなければならない)
贈与税額ゼロとしなければならないので、
贈与があった翌年3月15日までに確定申告する必要があります。
申告しない場合は通常の贈与と見なされて脱税になります。

Q4.父親が住宅購入のお金を出してくれたんですが、
おまえは長男だから・・と、息子である私の名義にしてしまいました。

 親が住宅資金を出したのに、勝手に子供の名義にすることも贈与になります。
住宅の名義は、あくまで出資した割合で登記しなければなりません。
(これを「持ち分」と言います)
何の申告もなく勝手に出資していない子供の名義にすれば
無申告の贈与になりますので、子供の方に高い贈与税+罰金がかけられます。
父親がお金を出したなら、父親の持ち分を設定するか、
その年度の税制に従って「贈与税非課税制度」を利用してください。

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2015年11月06日

贈与って、知っていますか?その3


・・・ 贈与って、知っていますか?その2 の続きです。

私が今回受けた相談では、親御さんからの贈与が500万円、
親以外の親族からの贈与が500万円でした。
親を含む直系尊属(お祖父ちゃん・お祖母ちゃんなど)からの贈与は、
住宅用資金の贈与税非課税という制度が利用できるので
贈与税の申告さえすれば全く問題はないのですが、
問題は直系尊属以外の親族からの贈与です。

こちらは、、、
しっかりと一般贈与として贈与税がかかります。
(つまり隣のおじさんからお金をもらったのと同じ意味になります。)
具体的にどれぐらいかといいますと、
基礎控除後の課税価格 500万円−110万円=390万円
贈与税額の計算 390万円×20%−25万円=53万円

つまり500万円もらったはいいけれど、
そのうち53万円は贈与税として納める必要があるのです。
これを納めなければ、脱税になります。
脱税として国税庁に摘発されますと、
1.脱税という罪(税法)
2.延滞税
3.加算税
の三つの罰金が押し寄せてきます。

1.脱税の罰金は、刑事事件になるので、「5年以下の懲役」または
「500万円以下の罰金」(両方併科有り)に処せられます。
2.延滞税は、本来納税しなければならない日から、
実際に納付した日までの期間の利子の部分です。
利率は、14.6%と非常に高い金利になります。
それと、延滞税は摘発される前に自主的に納税してもかかるので要注意です。
3.加算税は、摘発された際に課される罰則の部分です。
「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」「重加算税」などに
分かれます。
故意に脱税したとき悪質な場合は、一番重い「重加算税」になりますが
本来納めるべき税金の35〜40%もの税金を追加で納税することになります。
        ( 脱税の罰則、罰金、時効とは?税理士の価値 より引用)

むちゃくちゃ重いですね−!!
はっきり言って、割に合わないです。
「ちょっとお金をもらっただけなのに、なんでそんな罪に問われたり
 余計なお金を払わなきゃならないんだ−!?」
と思う気持ちもあるでしょうが、
贈与には税金がかかること、申告しなければ脱税になることを
しっかりと認識しておいてください。

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2015年11月03日

贈与って、知っていますか?その2

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・・・ 贈与って、知っていますか?その1 の続きです。

ふつうの家庭で一番の大きな買い物は
やはり住宅購入 or 新築でしょう。

しかし、着々と資金を貯めてきた団塊の世代に対して
今の20〜30代の世代は、就職の時から氷河期のごとく
厳しい時代だったこともあり、親の援助を得て
ようやくマイホームを得られるケースがよくあります。

ですからお盆やお正月の時に里帰りした際に
「おまえもそろそろ家を建てるんだろ?
 だったら少し手伝いをしてやるから
 ちゃんとした家を建てなさい。」
な〜〜んて会話がなされることもあるでしょう。

「手伝いをする」・・という表現が使われていますが、
要はお金を少し出してやるよという意味ですよね。
「親がかわいい我が子のために住宅用資金を出資する
 ・・そんなの当たり前じゃないか!?」
と怒られてしまいそうですが、これは立派な贈与です。

一般的な贈与の場合、
年間110万円を超えない範囲までは贈与税がかかりません。

ちなみに親が娘に80万円のヴィトンのバッグ購入資金をプレゼントする
・・というのは、贈与ではありますが、贈与税はかかりません。
しかし住宅用資金として、3000万円をあげるとなると話は別で
立派な贈与税がかかります。

国もそのことをよくわかっていて、
今は景気対策もあって、住宅用資金もしくは教育用資金に限り
ある一定額までは、贈与を行っても非課税にする制度があります。
これを贈与税非課税制度といいます。

ある一定額とはどれぐらいか?

まず贈与する時期によって違いますし、
省エネ等住宅(低炭素住宅や長期優良住宅)と一般住宅でも違い、
省エネ等住宅の方が一般の住宅よりも500万円多いです。

参考までに、省エネ等住宅の非課税限度額です。
H27年12月31日まで         1500万円
H28年1月1日〜H29年9月30日  1200万円
H29年10月1日〜H30年9月30日  1000万円
H30年10月1日〜H31年6月30日  800万円

かなり大きな金額を非課税で子供たちに上げることができるので
親の援助を受ける方は、みなさんこの制度を利用しています。

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