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昨年の終わり頃から
「やっぱり家を買うなら、消費税が上がる前ですよね?」とか、
「3%の差は大きいですよね?」
と、消費税絡みの質問が増えてきました。
消費税が現状の5%から8%に上がるのは、平成26年4月1日からです。
「じゃあ、来年の3月31日までに契約すればいいんですね?」
という声も聞くことがありますが、残念ながらそういうわけにはいかず、
実際にはもっと早く契約しなければなりません。
住宅の場合、建物の最終的な引渡の時に、購入価格をすべて精算し、
建物の所有権を法務局に申請して登記する必要があります。
建売住宅や中古住宅の場合は、すでに建物ができあがっているので、
契約さえしてしまえばローンの手続きや登記の準備期間を考慮しても
だいたい契約から1ヶ月ぐらいで購入することができます。
ですから遅くとも来年2月下旬頃までに契約すれば、
3月末までに引渡を受けることによって消費税5%のままで購入できるのですが、
問題は注文住宅の場合です。
注文住宅は、建物の契約(売買契約ではなく「建築請負契約」といいます。)をして初めて、
建物をゼロから作り始める住宅です。
つまり、契約をしたからといって、建売住宅のように1ヶ月後に引渡・入居ができませんので、
お金の最終的な受け渡しもかなり後になってからになるのです。
税金を徴収する国の方もそのことをよく知っているので、
次のような特別措置を示してきました。
「平成25年9月30日までに請負契約を締結した場合は、
対象物件の受渡が平成26年3月31日を超えても
消費税率5%が適用される。」
もちろん、請負契約が9月30日を過ぎても、受渡(引渡)そのものが
翌年3月31日までにされれば何の問題もないのですが、
すでに全国的に消費税アップを睨んだ駆け込み需要が出ているため
工期そのものも通常よりも長くなっているところも多いようです。
これらのケースから考えると、もし請負契約が10月以降になった場合は、
ちょっとしたことで工期に遅れが出てきて
3月31日に間に合わない可能性も出てくるのです。
そうなると、確実に消費税5%のままで家を購入するためには、
以下の方法しか残されていないことになります。
平成25年9月30日までに、建物の建築請負契約を済ませてしまうこと。
それであれば、着工そのものが1〜2ヶ月遅れたとしても
完成時期が翌年の3月31日を超えたとしても、
消費税率は5%のまま精算することができます。
A 建売住宅の場合
平成26年2月中旬までに売買契約を済ましておき
3月31日までには建物の引渡をしてもらう必要があります。
(入居そのものは4月に入ってからでもOKです。)
このように注文住宅の場合ですと、
9月30日までに残り8ヶ月しか残っていません。
すでに昨年から住宅メーカーの比較検討などを行い、
2〜3社以内に絞り込んでいる人や見積内容の精査をしている人、
あるいは詳細設計の詰めの段階に来ている人であれば
よほどのことがない限り、9月30日までに契約できるでしょう。
問題は、消費税アップで周囲の人が動き出したのを見て
今年からメーカー選びを始めたような人です。
理屈の上では、今から毎週のように展示場などを回り数社程度回ったぐらいで
設計や見積を依頼してそのまま9月30日までに契約に至れば、
消費税率5%が適用されるでしょうが、
それで本当にいい家が建つのか?は疑問です。
今日も最後まで聴いていただきありがとうございます。
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