・・・ 消費税が上がる前に家を購入するには? その1 の続きです。
注文住宅は、建物の契約(売買契約ではなく「建築請負契約」といいます。)を
して初めて、建物をゼロから作り始める住宅です。
つまり、契約をしたからといって
建売住宅のように1ヶ月後に引渡・入居ができませんので
お金の最終的な受け渡しもかなり後になってからになるのです。
税金を徴収する国の方もそのことをよく知っているので、
次のような特別措置を示してきました。
「平成25年9月30日までに請負契約を締結した場合は、
対象物件の受渡が平成26年3月31日を超えても
消費税率5%が適用される。」

(ダイヤモンド・ZAIオンラインより引用)
もちろん、請負契約が9月30日を過ぎても
受渡(引渡)そのものが翌年3月31日までにされれば何の問題もないのですが、
すでに全国的に消費税アップを睨んだ駆け込み需要が出ているため
工期そのものも通常よりも長くなっているところも多いようです。
具体的には、外壁の職人さんが1〜2ヶ月待ちで
外部の仮設足場を外すのも遅れたために、
引渡が1ヶ月強遅れたり・・、
あるいは建築確認申請や長期優良住宅などの申請が混み合ってきて
審査が降りるまで通常の1.5倍の日数がかかってしまい
着工の時期が予定よりも3〜4週間遅れてしまうなどのケースです。
これらのケースから考えると、
もし請負契約が10月以降になった場合は、
ちょっとしたことで工期に遅れが出てきて
3月31日に間に合わない可能性も出てくるのです。
・・・ 消費税が上がる前に家を購入するには? その3 に続く。
★今日のテリー語録
地上アナログ放送が終了した翌年、
TVを作っていたメーカーほど大きな赤字に見舞われました。
住宅もそうならなければいいのですが、
消費税アップのインパクトはやはり大きそうですね。
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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