・・・ 不動産取得税の軽減措置 その1 新築住宅の場合。 の続きです。
住宅の場合は軽減措置があるのは分かったけど、
土地を購入した場合はどうなんでしょう?
一応、軽減措置を受けるための要件を書いておきますね。
土地を取得した日から3年以内にその土地の上に、
特例適用住宅(50u以上240u以下)が新築された場合で、
その土地を特例適用住宅の新築時まで引き続き所有していること。
「親が購入してくれた土地に、子供が住宅を建てた場合は、土地の軽減措置は受けられるのですか?」
という質問もたまに受けるのですが、
土地と住宅で所有者が違う場合であっても、特例適用住宅さえ建ててくれれば、
土地の方も、不動産取得税の軽減措置は受けられるそうです。
軽減される額・・・ (1)、(2)のいずれか高い方の金額が税額から軽減されます。
(1) 45,000円
(2) 土地1uあたりの価格 (宅地の場合は1/2 )× 住宅の床面積の2倍(200uが限度) × 3%
なお、この場合の土地の価格も、実際の購入価格ではなく、固定資産税評価額になります。
税額の計算
( 土地の価格 (宅地の場合は1/2)× 3% ) − 軽減される額 = 税額
例1: 固定資産税評価額1000万円で、200u(約60坪)の宅地に、
延床面積100u(約30坪)の住宅を新築する場合。
軽減される金額
(1000万円/200u)/2 × 200u × 3% = 15万円
15万円 > 45000円 なので、軽減される額は、15万円となる。
税額の計算
1000万円/2 × 3% − 15万円 = 0円
つまり、土地の不動産取得税は0円。
例2: 固定資産税評価額500万円で、400uの宅地に、
延床面積150uの住宅を新築する場合。
軽減される金額
(500万円/400u)/2 ×200u × 3% = 3.75万円
37500円 < 45000円 なので、軽減される額は、45000円となる。
税額の計算
500万円/2 × 3% − 45000円 = 3万円
つまり、土地の不動産取得税は、3万円となる。
注文住宅の場合、土地を購入してから数ヶ月〜1年以上後になってから
住宅を建てることになると思います。
しかし、土地を購入してから数ヶ月後には、土地の不動産取得税の納付書が届くことになります。
その時点では、まだ家が建っていないことも多いでしょうが、
その納付書を持って都道府県税事務所に行き、不動産取得税の軽減措置の手続きをしてください。
それから1〜2週間程度で、軽減後の金額の納付書が送られてくると思います。
また、事情があって、しばらく、(・・といっても1〜2年程度)、
家を建てずに更地のままで置いておく場合もあると思います。
その場合は、いったん納付書通りの金額を納めて、
3年以内に住宅を建てたときに(もちろん特例適用住宅)、軽減措置の手続きをして、
納めすぎた税金の還付金を受け取ることもできますので、ご安心ください。
いずれの場合であっても、必要書類を確認したいときや、不明な点がある場合は、
納付書に書いてある都道府県税事務所に、電話をして確認くださいね。
【 参考 】 石川県県税事務所HP
★今日のテリー語録
確定申告をしていないサラリーマンの方だと、意外と知らない方が多いです。
ちなみに、所得税や消費税は、管轄の税務署、
不動産取得税や自動車税は、都道府県税事務所
固定資産税は、市町村の税務課など・・になりますので、
お間違えのないようにお願いいたします。
今日も最後まで読んでいただき、誠にありがとうございます。
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家はどうなのかしら?
今度教えて下さい
お馬鹿だなんて、とんでもないですよ!
毎年のように特例ができたり、延長になったり・・と、
(しかも計算や要件がややこしい・・。)
税制は本当に難しいのです。
私も少しでも分かりやすくならないだろうか・・?と思いながら、
記事にしてみたのですが、やっぱりうまく書けないですよね〜。(^_^;)
キキさんのお役に立ちたいので、
よろしければご相談くださいね。
コメントいただき、ありがとうございました!