今日、ニュースで、「贈与税非課税枠、拡大へ = 住宅取得対象に1000万円」
の記事を見つけた瞬間、たいへんなことに気づきました!!
今まで、書こう!、書かなきゃ!・・と思いながらも
『 住宅取得資金の贈与税の非課税 』 の説明をし忘れておりました・・。 (^_^;)
今年の6月に決まった制度ですが、その内容とは、
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間、父母や祖父母など直系尊属からの
贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築もしくは取得または増改築のための金銭
(以下、住宅取得等資金)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、
その住宅取得等資金のうち、500万円までの金額について贈与税が非課税になります。
(以下、「非課税制度」と表記します。)
つまり、お父さんから500万円、お母さんから300万円・・・というのは、残念ながら、ダメなんです。
お母さんからの300万円から基礎控除110万円を引いた190万円は、贈与税の対象になりますね。
それと、直系尊属であればそれでいいので、
お父さんから300万円、お祖父ちゃんから100万円、お祖母ちゃんから100万円、
(つまり、合計500万円)・・・というのは、OKです!
また、ご夫婦の場合ですと、
奥様のお母さんから、奥様へ 500万円、
主人のお父さんから、主人へ 500万円、・・というのも、OKです!
他にも、住宅関連での贈与税の軽減措置は、
平成15年から平成21年末まで適用されている、(よく見たら、今年までなんですね・・。) (^_^;)
住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例もありますね。
こちらは、贈与者(お金をあげる人)単位です。
要は、推定相続人であればいいので、
お父さんから3000万円、お母さんから2000万円・・ということであっても
両方とも適用できるんですね。
ただし、お父さんが生きているにもかかわらず、
父方のお祖父ちゃんから3000万円贈与してもらうということはできませんので、ご注意下さい。
あくまで、贈与時点での推定相続人の場合に適用されます。
「 では、実際に住宅取得の際に贈与があった場合、どのように適用されるのでしょうか? 」
前述の、非課税制度は、推定相続人であるかどうかは関係なく、
直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)なら、贈与者の年齢も関係ない上に、
相続時に課税されるわけでもないので、これが一番使いやすいと思います。
また、相続時精算課税とも併用できますので、
一般的には、まず、この非課税制度を適用させることになるでしょう。
わかりやすいイメージが
国税庁パンフレット「住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらまし」
に載っていますので、ご参照下さい。
そして、贈与された総額が、非課税制度の500万円と基礎控除の110万円を足した
合計610万円以内であれば、何の問題もありません。
ただし、贈与税の申告、つまり確定申告は必ずしなければなりませんので、
翌年の2月から3月15日までに、必ず確定申告をしてくださいね。
さて、問題は、贈与しようとする金額が、610万円を超える場合ですね。
金額があまりにも大きい場合(例えば、3000万円とか3500万円など。)は、
あまり使いたくはないのですが、相続時精算課税を使うことになりそうです。
これが、1000万円以下(例えば、700万円とか、800万円など)の場合は、
住宅資金の方の相続時精算課税を使うのも、確かに一つの方法ではありますが、
もし、可能であれば、全額を一度に贈与するのではなく、
何度かに分ける方をお薦めいたします。
つまり、最初の贈与で、610万円をもらって、610万円を超える部分については、
翌年以降の贈与税の基礎控除(毎年110万円が限度)の枠内で、何度かに分けて贈与していくのです。
例えば、800万円でしたら、
800万円 − 610万円 = 190万円 → 翌年に110万円だけ贈与を受けて、住宅ローンの繰上返済へ。
190万円 − 110万円 = 80万円 → 翌々年に80万円の贈与を受ける。
「 なぜ、相続時精算課税をなるべくなら避けたいのか? 」
それは、相続時精算課税は、相続税の全くかからない場合は、何の問題もないのですが、
両親が不動産をいくつも持っていたり事業をされているような場合は、
むやみに相続税の課税金額を増やさない方が、得策になるからです。
それと、相続の時まで何も知らされなかった相続人の兄弟同士で、
もめるケースもよくありますし・・。(よくあるらしいです。ハイ・・。)(>_<)
相続時精算課税を一度適用すると、その後、その贈与者から贈与されるお金は、
どんなに少額であろうとも、翌年以降相続税の課税価格に載せられます。
つまり、通常であれば、贈与税の基礎控除内に収まる、50万円とか、100万円であっても
すべて申告して、相続時に精算することになるのです。
私個人としては、この理由は結構大きいので、
もし、可能であれば、相続時精算課税をなるべく使わずにすむ方法を探ると思います。
いろいろなケースが考えられると思いますが、
わかりにくい場合は、専門家や税務署に相談してみてくださいね。
★今日のテリー語録
親族間の様々な思惑や感情などが一気に出てくるのが、相続の時なんですよね・・。(>_<)
法律上で継承できる権利をひたすら主張するのも結構ですが・・・、
お互いに主張ばかりでは、ぶつかるのが当然です。
不動産や金銭だけではなく、故人の大切な 『 スピリット 』を受け継ぐのも、立派な相続なのです!
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