・・・ 家を建てたなら、確定申告をしましょう。その1 の続きです。
2番目に、もし親からの贈与を受けて住宅を建てた場合ですと、
確定申告をしなければ、脱税という罪に問われてしまいます。
過去ブログ「贈与って、知っていますか?」 を参照してください。
聞いたことがあるかもしれませんが、
現在は、直系尊属(父母・祖父母)からお金を贈与してもらって
そのお金で自分の住宅を建てても
ある一定金額までは非課税にできるんです。
現在は、直系尊属(父母・祖父母)からお金を贈与してもらって
そのお金で自分の住宅を建てても
ある一定金額までは非課税にできるんです。
参考までに、
省エネ等住宅(認定長期優良住宅や認定低炭素住宅など)の
非課税限度額を載せておきます。
H27年12月31日まで 1500万円
H28年1月1日〜H29年9月30日 1200万円
H29年10月1日〜H30年9月30日 1000万円
H30年10月1日〜H31年6月30日 800万円
H28年1月1日〜H29年9月30日 1200万円
H29年10月1日〜H30年9月30日 1000万円
H30年10月1日〜H31年6月30日 800万円
※省エネ等住宅に該当しない一般住宅の場合は、
上記の金額よりも500万円少なくなります。
上記の金額よりも500万円少なくなります。
「どうせ非課税になるんなら、別に確定申告しなくてもいいのでは?」
贈与税が非課税になるのかどうかは、
●そのお金が本当に住宅取得に使われたのかどうか?
●非課税制度の対象となる住宅であるかどうか?
●その時期や金額が限度内になっているのか?
・・を税務署に申告する必要があるのです。
●そのお金が本当に住宅取得に使われたのかどうか?
●非課税制度の対象となる住宅であるかどうか?
●その時期や金額が限度内になっているのか?
・・を税務署に申告する必要があるのです。
申告した結果、限度内であれば贈与税がゼロになり、
贈与税はゼロですよと申告するわけです。
贈与税はゼロですよと申告するわけです。
もし申告しなかった場合は、
たとえ対象の住宅であり限度内の贈与であったとしても
無申告で多額の贈与を受けたことになるので、脱税になってしまいます。
なお、詳しいことは、
過去ブログ「贈与って、知っていますか?」 を参照してください。
過去ブログ「贈与って、知っていますか?」 を参照してください。
・・・ 家を建てたなら、確定申告をしましょう。その3 に続く。