2016年01月06日

家を建てたなら、確定申告をしましょう。その2

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2番目に、もし親からの贈与を受けて住宅を建てた場合ですと、
確定申告をしなければ、脱税という罪に問われてしまいます。

  過去ブログ「贈与って、知っていますか?」 を参照してください。

聞いたことがあるかもしれませんが、
現在は、直系尊属(父母・祖父母)からお金を贈与してもらって
そのお金で自分の住宅を建てても
ある一定金額までは非課税にできるんです。


参考までに、
省エネ等住宅(認定長期優良住宅や認定低炭素住宅など)の
非課税限度額を載せておきます。

H27年12月31日まで        1500万円
H28年1月1日〜H29年9月30日  1200万円
H29年10月1日〜H30年9月30日  1000万円
H30年10月1日〜H31年6月30日  800万円

※省エネ等住宅に該当しない一般住宅の場合は、
 上記の金額よりも500万円少なくなります。

「どうせ非課税になるんなら、別に確定申告しなくてもいいのでは?」

贈与税が非課税になるのかどうかは、
●そのお金が本当に住宅取得に使われたのかどうか?
●非課税制度の対象となる住宅であるかどうか?
●その時期や金額が限度内になっているのか?
・・を税務署に申告する必要があるのです。
申告した結果、限度内であれば贈与税がゼロになり、
贈与税はゼロですよと申告するわけです。

もし申告しなかった場合は、
たとえ対象の住宅であり限度内の贈与であったとしても
無申告で多額の贈与を受けたことになるので、脱税になってしまいます。

なお、詳しいことは、
過去ブログ「贈与って、知っていますか?」 を参照してください。


今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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