2015年11月08日

贈与って、知っていますか?その4


・・・ 贈与って、知っていますか?その3 の続きです。

「ちょっとお金をもらっただけなのに、なんでそんな罪に問われたり
 余計なお金を払わなきゃならないんだー!?」
と思う気持ちもあるでしょうが、
贈与には税金がかかることをしっかりと認識してください。
最後によくありがちな質問に答えていきますね。

Q1. 夫婦や同居している親子でも贈与税がかかるんですか?

 おなじ家計であっても、夫婦でも親子でも贈与になるので、
贈与税の対象になります。

Q2.県外の大学に進学した子供への仕送りも贈与税がかかるんですか?

 親子間の贈与であっても唯一の例外は扶養家族、
つまり23歳以下の子供に対する教育資金や生活資金の仕送りです。
こちらは贈与税がかかりません。

Q3.住宅用資金なら1000万円の贈与でも、
贈与税はかからないのだから、申告する必要はないんですよね?

 いえいえ、あくまで住宅用資金の贈与であることを申告した上で、
(住宅用資金であることを必要書類をそろえて証明しなければならない)
贈与税額ゼロとしなければならないので、
贈与があった翌年3月15日までに確定申告する必要があります。
申告しない場合は通常の贈与と見なされて脱税になります。

Q4.父親が住宅購入のお金を出してくれたんですが、
おまえは長男だから・・と、息子である私の名義にしてしまいました。

 親が住宅資金を出したのに、勝手に子供の名義にすることも贈与になります。
住宅の名義は、あくまで出資した割合で登記しなければなりません。
(これを「持ち分」と言います)
何の申告もなく勝手に出資していない子供の名義にすれば
無申告の贈与になりますので、子供の方に高い贈与税+罰金がかけられます。
父親がお金を出したなら、父親の持ち分を設定するか、
その年度の税制に従って「贈与税非課税制度」を利用してください。

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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