2015年11月06日

贈与って、知っていますか?その3


・・・ 贈与って、知っていますか?その2 の続きです。

私が今回受けた相談では、親御さんからの贈与が500万円、
親以外の親族からの贈与が500万円でした。
親を含む直系尊属(お祖父ちゃん・お祖母ちゃんなど)からの贈与は、
住宅用資金の贈与税非課税という制度が利用できるので
贈与税の申告さえすれば全く問題はないのですが、
問題は直系尊属以外の親族からの贈与です。

こちらは、、、
しっかりと一般贈与として贈与税がかかります。
(つまり隣のおじさんからお金をもらったのと同じ意味になります。)
具体的にどれぐらいかといいますと、
基礎控除後の課税価格 500万円−110万円=390万円
贈与税額の計算 390万円×20%−25万円=53万円

つまり500万円もらったはいいけれど、
そのうち53万円は贈与税として納める必要があるのです。
これを納めなければ、脱税になります。
脱税として国税庁に摘発されますと、
1.脱税という罪(税法)
2.延滞税
3.加算税
の三つの罰金が押し寄せてきます。

1.脱税の罰金は、刑事事件になるので、「5年以下の懲役」または
「500万円以下の罰金」(両方併科有り)に処せられます。
2.延滞税は、本来納税しなければならない日から、
実際に納付した日までの期間の利子の部分です。
利率は、14.6%と非常に高い金利になります。
それと、延滞税は摘発される前に自主的に納税してもかかるので要注意です。
3.加算税は、摘発された際に課される罰則の部分です。
「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」「重加算税」などに
分かれます。
故意に脱税したとき悪質な場合は、一番重い「重加算税」になりますが
本来納めるべき税金の35〜40%もの税金を追加で納税することになります。
        ( 脱税の罰則、罰金、時効とは?税理士の価値 より引用)

むちゃくちゃ重いですね−!!
はっきり言って、割に合わないです。
「ちょっとお金をもらっただけなのに、なんでそんな罪に問われたり
 余計なお金を払わなきゃならないんだ−!?」
と思う気持ちもあるでしょうが、
贈与には税金がかかること、申告しなければ脱税になることを
しっかりと認識しておいてください。

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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