先週の土曜日、日本FP協会石川支部主催の一大イベント
「FPフォーラム in いしかわ」が無事終わりました。
「FPフォーラム in いしかわ」が無事終わりました。
当日は会場設営もあって朝9時頃から会場入りした私、
午前中は支部のFP会員さんが単位認定のために訪れる
「継続教育研修」、
午後からは、金沢市内で活躍している独立系ファイナンシャルプランナー
高橋昌子先生による講演も無事行うことができました。
午前中は支部のFP会員さんが単位認定のために訪れる
「継続教育研修」、
午後からは、金沢市内で活躍している独立系ファイナンシャルプランナー
高橋昌子先生による講演も無事行うことができました。
さて、高橋先生の講演と同時進行で行われたのが
この日だけは無料で行われる「FP無料相談会」です。
今年も13組の応募があったため
私も相談員を務めることになりました。
この日だけは無料で行われる「FP無料相談会」です。
今年も13組の応募があったため
私も相談員を務めることになりました。
今回の相談者は、住宅新築の計画がある30代のご夫婦。
住宅ローンというよりも住宅資金の贈与にまつわる相談でした。
想定外の事情もあり、ちょっと冷や汗をかきましたが・・、
無事終わらせることができました。(^_^;)
ただ、、、このときに一つ気づいたことがありました。
知らないが故なのですが、案外ふつうの方は
「贈与」に関してけっこう無頓着かもしれない・・ということ。
知らないが故なのですが、案外ふつうの方は
「贈与」に関してけっこう無頓着かもしれない・・ということ。
私の場合は、生まれ育った家がすでに不動産収入のある家だったこともあり、
毎年確定申告をしていた上に、家族との日常会話の中にも
「贈与」という単語が出てくることもありました。
毎年確定申告をしていた上に、家族との日常会話の中にも
「贈与」という単語が出てくることもありました。
ですから、たとえ家族間であっても贈与をすると税金がかかるということに対して
学生時代の頃にははっきりと認識があったのですが、
ふつうのサラリーマン家庭では必ずしもそうではなさそうです。
学生時代の頃にははっきりと認識があったのですが、
ふつうのサラリーマン家庭では必ずしもそうではなさそうです。
そこであらためて(生前)贈与のお話をしたいと思います。
まず、贈与とは、当事者(贈与者)の一方が自己の財産を
無償で相手方(受贈者)に与えることを内容とする契約である。
契約ですからお互いに「あげるよ」、「もらうね」ということを
認識していればそれで贈与が成り立ちます。
そして、贈与税とは、(生きている個人の)財産をもらったときに、
財産をもらった個人にかかる税金です。
申告書の提出と納税(税金を納める)の期限は
財産をもらった年の翌年3月15日までです。
財産をもらった個人にかかる税金です。
申告書の提出と納税(税金を納める)の期限は
財産をもらった年の翌年3月15日までです。
・・・ 贈与って、知っていますか?その2 に続く。