2014年12月26日

本当のトラブルになる前に、クーリングオフ!その3



クーリングオフの具体的な方法をお話しします。
書面で通知するんですが、単純にはがきだけでいいんです。
クーリングオフは契約書面を受け取った日から8日以内に書面で通知をします。
書面で・・というのが大事です。
後から「言った・言わない」になるからですね。

ではいよいよ、クーリングオフのはがきの書き方をお話しします。


宛名面は、
その会社の住所と会社名、その横に代表者様 と書きます。
裏面には
契約解除通知と書いて、
その横に
契約年月日 平成26年12月15日
商品名    ○○○○
金額     ○○万円
販売会社名  ○○株式会社
そしてその横に
右契約を解除します。
支払った○○万円を早急にお返しください。
商品は速やかにお引き取りください。
そして最後にこのはがきを書いた日付と
契約者であるあなたの住所・氏名を書きます。
ハガキは両面をコピーして、手元にハガキのコピーを残します。
それから郵便局に出向き、特定記録郵便にして、

郵便局にも送付した記録を残します。
それと、クレジット契約があるときは、
同様のハガキをクレジット会社にもハガキで通知します。

悪徳業者ですと、クーリングオフのハガキを出しても、
「そんなものは受け取っていない」と平気で言いますから、
ちゃんと第三者である郵便局にも記録を残すことが大事です。
これが特定記録郵便なんですね。

ちなみにクーリングオフは発信主義といって発信した時点で成立しますから、
特定記録郵便で出した日付で有効となります。
極端なことを言えば相手が受け取っていなくてもいいわけです。
出した記録が残るからですね。

・・・ 本当のトラブルになる前に、クーリングオフ!その4 に続く。

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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