2014年12月19日

本当のトラブルになる前に、クーリングオフ!その1


前回は、「最近の消費者トラブル事例と対処法」というタイトルで、
私たちの身近な消費者トラブルについて、お話しました。
身近な例をいくつもあげたので、
ひょっとしたら「私もやられました・・。」というケースや、
お友達、あるいは親御さんが同様のトラブルに巻き込まれて・・という
ケースもあったかもしれませんね。

いくら、「私はだまされないぞ!」と思っていても、
はっきり言うと、悪徳業者の方が一枚も二枚も上手だったりしますから、
私自身もちょっと引っかかりそうになったことがありました。

でもたとえ、うっかり契約してしまっても、
日本の法律にはちゃんと消費者を救うための制度、
「クーリングオフ」があります。
クーリングオフとは、不意打ちで来たセールスマンとの契約してしまっても、
「頭を冷やして考え直す」期間を設けた制度で、
期間内であれば無条件で解約できることをいいます。

このクーリングオフ、すごいことなんです!!
「無条件」ということは、
いちいち解約の理由は問われないで解約できるからです。
でも名称が知られている割には、
意外とその詳しい内容をご存じない方も多いと思いますので、
今日はクーリングオフのことを詳しくお話ししていきます。

まずはクーリングオフができる販売方法と
クーリングオフの期間をお話しします。

●8日間以内ならクーリングオフできるケース
訪問販売(キャッチセールス・アポイントメールセールス)
電話勧誘販売
特定継続的役務提供(エステティックサービス・結婚紹介サービス・外国語会話教室・
学習塾・家庭教師・パソコン教室)
これらが契約から8日以内であれば無条件でクーリングオフができます。

●20日間以内ならクーリングオフできるケース
連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘因販売(内職商法)
これらが契約から20日以内であれば無条件でクーリングオフができます。

・・・ 本当のトラブルになる前に、クーリングオフ!その2 に続く。

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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