2014年12月15日

最近の消費者トラブル事例と対処法。その3



 【最近の悪質情報被害事例】

(ケース1) ワンクリック請求
携帯電話で無料と表示があった動画サイト(アダルトサイトが多い)に
アクセスしたところ、年齢確認のための「20歳以上」という項目があり
クリックした。すると、「ご登録ありがとうございます。登録料98,000円を
3日以内に支払ってください。」と画面に出た。
また、その画面の下に「退会を希望する場合は○○○に電話してください。」
との記載があった。

伊藤先生によると、今でもこれに関する相談は多いそうです。
この場合、有料で動画サイトを見る意思はないため、
そもそもの契約が成立していないことになりますので、
料金を支払う義務はありません。
また、退会手続きのためと相手に電話やアクセスをしてしまうと、
相手に電話番号やメールアドレスなどの個人情報を知られてしまうため
一切連絡を取ってはいけません。

(ケース2) インターネットの通信販売
@ネットショッピングで海外のブランド商品が75%引きで販売されていた。
現金を振り込んだが2週間経っても商品が届かない。業者にメールを送ったが
返信がなく、電話をしてもつながらない。

Aネットショッピングでソファーを注文した。ソファーが届いたが思ったよりも
大きくてリビングにおくことができなかった。業者に返品を求めたいが返品には
応じられないと断られた。クーリングオフはできないか?

まず、大原則としてインターネットショッピングには、
クーリングオフの適用はありません。
大事なことなのでもう一度言います。
ネット通販にクーリングオフの適用はありません!

クーリングオフとは、
いったん契約してしまっても8日以内であれば、
無条件で解約できることを言います。
強引な営業方法で考える時間を与えずに
契約行為をさせられた消費者への救済措置として整備された法律です。
しかしネット通販の場合は、
自分からわざわざインターネットのサイトにアクセスし、
購入までに時間をかけることもできるため、
クーリングオフの適用はないのです。

ネット通販の場合は、
サイト上に住所・電話番号・メールアドレス・責任者の名前
を表示する義務がありますが、それすらないサイトは
そもそもまともな通販サイトではなく、詐欺の可能性もあるので
絶対に注文してはいけません。
他にも模倣品を販売するサイトを見抜く
4つのポイントを紹介します。
@正確な運営情報が記載されていない。
A正規販売の販売価格よりも極端に値引きされている。
B日本語の表現が不自然。
C支払い方法が銀行振込のみになっておりクレジットカードが利用できない。

・・・ 最近の消費者トラブル事例と対処法。その4 に続く。

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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